賛助会員、一般会員の
お申し込み
SportTech学術機構では、アスリート・研究者・企業の皆様との共創を推進しています。
個人・法人問わず、ご支援・参画いただける会員制度をご用意しています。
会員の種類(一例)
• 賛助会員(法人・個人)
• 学術パートナー(大学・研究機関)
• 実証協力パートナー(アスリート・チーム)
一般社団法人スポーツテック学術機構 会員規約
(目的)
- 第1条
- 本会員規約は、一般社団法人スポーツテック学術機構(以下「当機構」という。)の会員制度について定めるものとする。
(資格)
- 第2条
-
当機構の会員とは、当機構の目的に賛同して、指定する手続に基づき入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人又は団体であり、次の2種とする。
一般会員:当機構の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当機構の運営に積極的に協力する個人、法人又は団体とする。
賛助会員:当機構の目的に賛同し、当機構の運営に協力する法人又は団体とする。
2 一般会員及び賛助会員は当機構の総会における議決権を持たない。
(入会)
- 第3条
- 当機構の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当機構に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会申込みの不承認)
- 第4条
-
当機構の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
(1)入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2)入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
(3)過去に当機構から会員資格を取り消されたことがある場合
(4)その他、当機構が会員と認めることを不適当と判断した場合
(会費)
- 第5条
-
入会金及び会費は、次に定めるとおりとする。
(1)一般会員(個人、法人・団体)
入会金:徴収しない。
年会費:1,000円(ただし、入会後、初年度、2年目年度は徴収しない。)
(2)賛助会員(法人・団体)
入会金:徴収しない。
年会費:徴収しない。
(3)特別会員(官公庁、地方自治体、公的機関、協賛企業等)
入会金:徴収しない。
年会費:徴収しない。
2 会費は年会費制とし、当機構発行の請求書により、一括で振り込むものとする。振込手数料は会員負担とする。
3 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退会)
- 第6条
- 一般会員及び賛助会員が退会を希望する場合は、あらかじめ当機構に届出することにより退会できる。
(変更の届出)
- 第7条
-
会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当機構への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当機構に提出するものとする。
2 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当機構はその責任を一切負わないものとする。
(会員資格の喪失)
- 第8条
-
当機構は、定款に定めるほか、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。
(1)他者又は当機構の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当機構が認めたとき
(2)会費の納入が、有効期間の最終日から起算して3ヶ月以上遅滞したとき
(3)当機構の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があったとき
(4)法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
(5)本規約、その他当機構が定める規則に違反したとき
(6)その他、当機構が会員として不適格と認める相当の事由が発生したとき
(会員資格喪失後の権利及び義務)
- 第9条
- 退会又は会員資格の喪失により会員の資格を喪失したものは、会員の資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
(会員特典)
- 第10条
-
当機構は、一般会員及び賛助会員に対して、次の特典を提供する。
(1)当機構の研究報告など会員向けの情報提供
(2)当機構との情報交換のための懇談会等の開催
(3)当機構のホームページへのバナー掲載及びリンク
(4)定款第3条の目的を達成するために必要な事業への参加紹介
(守秘義務)
- 第11条
-
当機構は、会員の許可を得ずに会員情報を公開することはできない。ただし、賛助会員については、当機構のホームページ上の賛助会員一覧に掲載できる。
2 会員は、当機構の許可を得ずに、会員として知り得た当機構の非公開情報等を、会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
(個人情報の保護)
- 第12条
- 当機構は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
(反社会的勢力への対応)
- 第13条
-
当機構は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自ら又は第三者を利用して、当機構又は当機構の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
2 当機構は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当機構の信用を毀損し、又は当機構の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当機構は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当機構は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当機構に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
(その他)
- 第14条
- 本会員規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
附則
この規約は、2024年10月1日より施行する。