一般社団法人SportTech
研究機構の組織図

社団法人
一般社団法人SportTech研究機構
研究機構
アスリート
SportTech
企業
アントラージュ(支える人たち全般)
チーム トレーナー 関係スタッフ 医師 家族 友人 団体(賛助会員含む) 企業(協賛企業、賛助会員含む)

研究機構概要

世界中のアスリートが統一した基準で
最適で効率的なコンディショニングとリカバリー法の有効性を
様々なジャンルの皆様と定量と定性で比較・研究・情報共有をし、
アスリートが抱える諸問題をSportTechとして解決できることを目指す団体です。

名称
一般社団法人SportTech研究機構
役員一覧
理事 伊藤 則男
理事 荒木 航
本社所在地
〒107-0061
東京都港区北青山1-4-5
VORT青山一丁目Dual’s 902号室


定款

一般社団法人SportTech研究機構 定款

(名称)

第1条
この法人は、一般社団法人SportTech研究機構と称する。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)

第3条
この法人は、アスリートが抱える課題をTechnologyで解決するSportTechを社会に普及をすることを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
一 SportTechに関する調査及び研究開発
二 SportTechに関する広報活動
三 アスリートの雇用創出の支援活動
四 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(法人の構成員)

第5条
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格取得)

第6条
この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)

第8条
社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することかができる。

(除名)

第9条
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって 当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第10条
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

(構成)

第11条
社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第12条
社員総会は、次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事の選任又は解任
三 理事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条
社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)

第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(招集の請求)

第15条
総社員の議決権の10分の3以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)

第17条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、 総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 定款の変更
三 解散
四 その他法令で定められた事項

(議事録)

第19条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

(役員の設置)

第20条
この法人に、理事2名以上を置く。
2 理事のうち1名を代表理事(機構長)とする。

(役員の選任)

第21条
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条
理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。

(役員の任期)

第23条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(事業年度)

第25条
この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(事業報告及び決算)

第26条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容 を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(定款の変更)

第27条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第28条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公告の方法)

第29条
この法人の公告は、官報に掲載する。